SDGsとMDGsの違いですが、こちらの比較表が整理されていて大変分かりやすくなっています。
SDGsの目標 | MDGsの目標 | ||
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1 | あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる | 1 | 極度の貧困と飢餓の撲滅 |
2 | 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する | ||
3 | あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する | 4 | 乳幼児死亡率の削減 |
5 | 妊産婦の健康の改善 | ||
6 | HIV/エイズ、マラリア及びその他の疾病の蔓延防止 | ||
4 | すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する | 2 | 普遍的初等教育の達成 |
5 | ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う | 3 | ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上 |
6 | すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する | 7 | 環境の持続可能性の確保 |
7 | すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する | ||
8 | 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する | ||
9 | 強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る | ||
10 | 各国内及び各国間の不平等を是正する | ||
11 | 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する | ||
12 | 持続可能な生産消費形態を確保する | ||
13 | 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる | ||
14 | 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する | ||
15 | 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する | ||
16 | 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する | ||
17 | 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する | 8 | 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進 |
原本はこちらになります。
https://www.jica.go.jp/aboutoda/sdgs/SDGs_MDGs.html
目標3.あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。
3.1 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。 3.2 すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 3.3 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。 3.8 すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 3.9 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 3.a すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定) 及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアク セスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 3.d すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 |